海外FX究極の節税方法は日本の非居住者になること

XM 海外FX納税

とりあえずこの記事の結論

国内FXと海外FXには税率に違いがあります。加えて仮想通貨も入れるとさらにややこしくなります。

ぶっちゃけさっさと結論を書くと次のとおりです。

[box04 title=”結論”]

  • 国外脱出するなら日本を捨てる覚悟が必要
  • これからも勝つ自信がある凄腕トレーダーなら『国内FX』
  • そうでなければ損益通算できる『海外FX』も有利

[/box04]

以下はその解説をしていきます。

今回はちょっと変わったケースについてです。

海外居住者のFX利益の納税について

これも、しばしば勘違いが起きるトピックです。

それは、住民票を抜いて、1年の半分以上を海外で過ごせば、「非居住者」となるので、日本の課税所得は発生しないのではないか?というものです。

これも、「1年以上の滞在日数」で機械的に判断されるのではなく、税務署から個々の生活実態を調べられることになります。仮に「1年の過半数の日数」を海外で過ごしても、活動の拠点が日本にあると認められる場合には、「非居住者」とはなりません。

この辺は非常にデリケートな問題です。

というのも、最近はお金持ちが日本からどんどん出ていってしまい、非居住者となって税金が取れなくなっていっているからです。なので税務当局も言いがかりに近いことを言って課税を厳しくしているのです。

非居住者の概念について

税法では非居住者という文源はありません。あるのは居住者です。

所得税法2条1項三:

居住者を「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう」

つまり非居住者は上記に該当しない人間のことを指すわけです。

具体的には①日本での滞在日数、②生活場所及び生活状況、③職業、④配偶者や家族の状況を総合的に判断するとなっています。

そしてこれに「租税回避」の意図があるかどうかが総合的に判断されています。以下の会計事務所の方のブログが具体的に参考になります。

税務署側の判断では、家族全員が国外、国内に職業もない、1年の半分も日本にいないにもかかわらず、日本の「居住者」と認定される事案が増加している。武富士事件では、租税回避意思があったとしても、住所が香港にあったとして国税局側は敗訴しているが、中央出版事件では8か月の乳児に贈与し、乳児の住所の判定においては、両親の生活の本拠地を重要な要素として考慮すべきだとして、国税局勝訴となった。つまり、住所の判断について国税局は明確な指針を持っていないのである。税務署も居住者、非居住者の区別は客観的事実に基づくよりも、その者が日本の税逃れのため、海外に移り住んだかどうかで判断しているようである。

奥村会計事務所:「居住者」「非居住者」の判断基準

よってFXの利益から税金を払いたくないために海外に移住するというのは「明確な租税回避」の意図ありとみなされるために、例え滞在日数や生活の本拠を海外に移しても否認される可能性があるのです。

もちろんコチラ側もきちんと専門家をつけて計画的にやれば可能ですが、素人が素人判断で海外移住してもかなり否認される可能性が高いでしょう。

 

有名ブロガーが非居住者になるためにやったこと

日本の非居住者になって日本の税金から逃れようとした有名ブロガーがあります。ニシノカズさんは通称ゲスブロガーといって、仮想通貨で大儲けをして海外に税逃れ移住をしています(現在進行形)

彼は賢く、きちんと移住コンサルタントと相談して計画的に海外移住を果たしています。彼が非居住者になるためにやったことが公開されています。

参考:非居住者になりたい!! 日本の「非居住者」となるための積み上げ証拠と手続き! 非居住者になって仮想通貨の租税回避だゼ!②

[box02 title=”ニシノカズさんが非居住者になるためにやったリスト”]

  • 住民票:住所移動届書の提出
  • 確定申告:確定申告または納税管理人の届け出の提出
  • 健康保険:加入抹消
  • 年金手続:国民年金諸届書などの提出
  • 公共料金:解約
  • 携帯電話:解約
  • インターネットプロバイダー:解約
  • 郵便:外国来郵便物の国外転送請求の提出
  • 銀行口座住所:居住姓変更に関する届け出書などの提出
  • 証券口座:口座解約
  • クレジットカード:海外転勤届などの提出
  • 生命保険:海外渡航通知書などの提出
  • 確定拠出年金:国内代理人届の提出
  • 県民、都民共済:解約
  • 運転免許証:国外運転免許証取得。滞在国免許証取得
  • 自動車:保有しない
  • 在留届:在外公館に提出
  • 国籍:外国国籍選択の場合、国籍喪失届を提出
  • 海外渡航日数:パスポートから日数表を作成する
  • 資産割合:日本が少ない方がよい
  • 不動産:居住用不動産は持たない。賃貸不動産はOK
  • 会社役員:避ける
  • 同居家族:国外に帯同
  • 国外居住:国外での不動産賃貸契約書を保存国内帰国時の滞在:1年以上の居住にならないホテル滞在など

[/box02]

簡単に言えば、「もう日本には戻らない覚悟がある。日本の生活の環境をすべて無くした」くらいのことをやらないといけないんです。ちょっと1年くらい海外で暮らして、ほとぼりが覚めたら帰ってこようくらいじゃもう通用しません。

これは海外に本格的に移住して、もう戻ってこないくらいの人出ない限りは現実的ではありません。

 

海外FX業者利用時の損益通算

さて、海外移住が非現実的とわかったので国内納税の方向で考えてみましょう。海外FXの損益通算について考えてみます。

海外FXには

  • 年度間の損益通算
  • 他の金融商品との損益通算

の2つがあります。

前者は、海外FX業者利用時には認められませんが、後者は、海外FX業者利用時にも認められます。

他の金融商品とは、
[box01 title=”雑所得損益通算対象”]

  • 株価指数先物
  • コモディティ先物(メタル・原油・穀物)
  • オプション取引
  • 仮想通貨
  • 仮想通貨FX

[/box01]

等のことです。勘違いしてほしくないのは、株価指数や商品については「海外FX」で取引したもののことです。国内FX会社や国内証券会社の商品は申告分離課税対象になっているので対象ではありません。

海外業者間での損益通算

仮に、「海外FX業者利用によるFX利益が200万」、「原油先物による損失が△100万円」とすれば、金融商品のトレードから生じる課税所得は、「200万円△100万円=100万円」になる、ということです。

前の記事で言及した海外FXで100万円の利益が出ていて、仮想通貨で-100万円の確定損が出ている場合は損益通算することで所得は0になるというケースも同様です。

【海外FX利用時の下記は損益通算可能】

  • 株価指数先物
  • コモディティ先物(メタル・原油・穀物)
  • オプション取引
  • 仮想通貨
  • 仮想通貨FX

分離課税と総合課税の損益通算は不可

同じ年度に、国内FX業者の口座で出た利益と海外FX業者の口座で出た損失の損益通算はできるでしょうか?

できそうですが、できません

国内FX業者の口座で出た利益は分離課税(20%一律)であるのに対し、海外FX業者の口座で出た利益は総合課税(累進)で、課税の系統が全く異なるからです。

海外FXと国内FXは損益通算できない

海外FX業者利用時の節税

先に述べたように、課税所得が427万5,000円を超えて(仮想通貨に手を出さなければ)国内FX業者を利用した方が有利になります。

ですので、課税所得が427万5,000円を超えそうになったら、海外FX業者の口座内の増えた資金を出金して、国内FX業者の口座に移す、といった工夫もありでしょう。

ただし仮想通貨をやっている場合は、仮想通貨と国内FXは損益通算できませんので海外FXの方を利用しておいたほうがよいケースも多いです。特に仮想通貨は暴騰と暴落が激しいため、損失を大きく出してしまいやすいので。

また、「FXトレードに関連して支払った費用」は、必ず領収証を受け取って、確定申告の際、損金に計上しましょう。「FXオフ会への参加費用」も、情報収集のための必要経費として認められます。損金計上が可能な科目は意外と多いですから、前項の例示を見直しておいて下さい。これは国内FX業者利用時にも共通する話です。

課税所得427万を超えるのであれば国内FXも検討

仮想通貨に手を出しているなら海外FXのほうがいい

FXトレード経費はきちんと取っておく

 

海外FX業者と国内FX業者の使い分け

これまで述べたように、課税所得が427万円を大きく超えてくるのであれば国内FX業者を利用したほうが節税できるのは確かです。

しかし仮想通貨をやっている場合は、損益通算できる海外FX業者を利用しておいたほうが後々絶対に有利となります。他にも海外FX業者の「高レバレッジ」や「高ボーナス」といったメリットも見逃せません。両者のメリットとデメリットをてんびんにかけることが必要です。

私としては、海外FX業者と国内FX業者の両方の口座を開いておいて、用途に応じて使い分けることをお勧めします。

平常時は、国内FX業者の口座でスイングのポジションをホールドし、急激に相場が動き出したような場合には、海外FX業者の口座で、高レバレッジのデイトレのポジションをとって勝負をかける、といったふうにです。

まとめ

今までの国内FXと海外FXの税金比較をまとめると下記のとおりです。

[box05 title=”これまでの要点まとめ”]

  • 所得427万以下なら海外FXのほうが税率が低い
  • 所得427万以上だと国内FXのほうが税率が低い
  • 海外FXは仮想通貨と損益通算可能(共に雑所得)
  • 国内FXは仮想通貨との損益通算不可能(雑所得と申告分離課税)
  • 国内FXは3年間の損失繰越ができる
  • 国内FXは他の所得と損益通算できない
  • 海外FXと仮想通貨は年をまたいだ損失繰越ができない

[/box05]

ぶっちゃけ人によっておすすめが違うので一概には言えないのが困ったものです。よって毎年安定して勝っていて、これからも勝つ自信がある凄腕トレーダーなら『国内FX』、そうでなければ損益通算できる『海外FX』も有利と考えられますね。

はい、最後のまとめです。

自分がどれに該当するか考えて選択しましょう。

[box03 title=”国内FXと海外FX+仮想通貨のまとめ”]

  • FXで敗北を知らないよ! → 国内FX
  • 海外FXも仮想通貨も興味ない! → 国内FX
  • 所得で427万円以上ある。
    仮想通貨は興味ない。FXはやる。 → 国内FX
  • 所得で427万円以上ある。
    仮想通貨もやりたい。FXもやる。 → 海外FX
  • 所得が427万円もないよ! → 海外FX
  • 仮想通貨やりたいorやってる! → 海外FX
  • いろいろ手を出して勝ったり負けたり! → 海外FX

[/box03]

税制は知らないかたこそ怖いと感じるものであり、実際に知ってしまえばなんてことはありません。安心してトレードができます。

 

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