結論:仮想通貨と海外FXの併用をすべし
国内FXと海外FXには税率に違いがあります。
加えて仮想通貨も入れるとさらにややこしくなります。
ぶっちゃけさっさと結論を書くと次のとおりです。
[box04 title=”結論”]
- 海外FXと仮想通貨はお互い損益通算できる
- 国内FXは他の所得と損益通算できない
- 海外FXと仮想通貨は年をまたいだ損失繰越ができない
- 海外FXでの節税方法はその3を見てね
[/box04]
以下はその解説をしていきます。
給与所得者(サラリーマン)の方のFX利益の納税
給与をもらっている方を税制上「給与所得者」といいます。
いわゆるサラリーマンの方々のことですね。
以下は、海外FX業者と国内FX業者に共通する内容です。
サラリーマンが確定申告が必要な場合
会社にお勤めの方は、所得税と住民税は月給の受取り時に「源泉徴収」されているので、「年末調整」を行えば、通常は「確定申告」は免除されます。
- ① 源泉徴収(勤務先が代わりに納税する)
- ② 確定申告(自分で税金を申告し納税する)
(給与所得者の納税方法の違い)
ただし、給与所得者の方も、下記に該当するケースには、確定申告が必要となります。
[box04 title=”確定申告が必要”]
- 「給与所得」が2,000万円を超える場合
- 「給与所得と退職所得以外の所得の合計」が20万円を超える場合
[/box04]
正確には次の条件を満たしたものです。国税庁から引用します。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 (注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
FX利益は、「給与所得と退職所得以外の所得」に該当しますから、FX利益が20万円を超えれば、確定申告が必要となります。
ここで、注意が必要なのは、しばしば下記の誤解をされている方がいらっしゃることです。
それは、
「利益=収益-費用」なのだから、「FXトレードによる利益」から「FXトレードに必要な経費」を引いた残額が20万円以下であれば、確定申告は必要ないのではないか?
という誤解です。
「残額が20万円以下であれば、免税される」のは、あくまで確定申告の内容が認められた場合であって、確定申告自体は免除されるわけではないので、ご注意下さい。
個人事業主のFX利益の納税
個人事業主の場合は、FX利益の有無に関わらず確定申告が必要です。特に税制の優遇措置を受けられる青色申告を受けたい場合は複式簿記での申告が必須となります。主たる事業の申告に合わせて、FX利益の申告も行います。
また、38万円以上の課税所得がある場合も、確定申告が必要となります。
個人事業主は38万円の課税所得で確定申告が必要
また全然利益が出ていない場合でも、確定申告をすることで赤字の3年繰越ができるためにやっておかないと後で泣きを見ることになります。
FXトレードに必要な経費
ここで、「FXトレードの必要経費」として認められるものには、下記のようなものがあります。
[box02 title=”FXトレードの必要経費になるもの”]
- トレード用PCの購入費用
- 電力
- インターネット利用料
- オフィス家賃
- 器具備品購入費
- 為替関連の有料メルマガの購読費
- 為替関連のセミナーの参加費
- 為替関連の書籍の購入費
- 出入金の手数料
- FXオフ会への参加費用
[/box02]
必要経費として認められるものが多いほど、課税所得は減るので、納税者にとって有利になります。但し、自宅兼オフィス、雑用をしてくれる親族への給与等、判断が難しいものもあります。
経費としてこれ絶対に認められるというものはなく、逆に辻褄さえ合わせられれば思わぬものも認定されることもあるのです。実際に経費として認められるかどうかについては、管轄の税務署や税理士にお問い合わせして確認するのが最善です。
雑所得について
FX利益の以外の雑所得に係る必要経費は、通算することができます。
FX利益と、「経費を通算できる雑所得」には、かなりいろいろあります。
そもそも雑所得とは、他の所得に分類されないものすべてを対象としたものになっています。昔のサラリーマンがすべての時代であれば、多くの所得が給与所得になっており、雑所得に分類されるものはほとんどありませんでした。
しかし最近はネット収入の拡大、新しい分野の開拓により、以前では考えられなかった収入が発生しています。残念ながら日本の税法はとても遅れており、そういった新しい収入はこの”雑所得”に雑に分類されてしまっています。
[box02 title=”雑所得として扱われるもの”]
- 年金や恩給などの公的年金
- 非営業用貸金の利子
- 印税所得
- アフィリエイト収入
- 海外FXの利益
- 仮想通貨の利益
[/box02]
自宅で「FX」と「オンライン書籍等の執筆活動」の両方を行っているような場合は、経費を分離把握しなくてすむので、ありがたいですね。
海外FXと仮想通貨で損益通算
また前回記事でFXと仮想通貨を一緒にやっている人ほど海外FXのほうがよいという理由もここにあります。仮想通貨と海外FXの所得は同じ雑所得に分類されるので損益通算が可能なのです。
例えば海外FXで100万円の利益が出ている場合、確定申告をして総合課税の高い税金を払わなければいけません。しかし仮想通貨で-100万円の確定損が出ている場合は損益通算することで所得は0になります。逆もしかりです。
これは国内FXではできません。国内FXでは申告分離課税になっているため、FXの利益はそのまま課税され、仮想通貨と通算できないのです。
上記の例でいうと下記になります。
国内FX:申告分離課税:100万円の20%で20万円の税金
仮想通貨:雑所得:他の所得と通算できないので-100万円確定。繰越もできない
参考となる相談が税理士ドットコムに入っていましたのでキャプチャー画像にて引用しておきます。
年度間の損益通算
ただし国内FX業者利用時は、損失が発生した年度に確定申告を行っていた場合に限り、年度間の損益通算が可能です。
仮に、
1年目…100万円のFX損失
2年目…200万円のFX損失
3年目…500万円のFX利益
が発生したとすれば、3年目の課税所得は、「500万円△100万円△200万円=200万円」になります。1年目と2年目の課税所得はゼロです(マイナスにはなりません)。
損益通算の範囲は、最大3年間です。
その年をまたいだ損益通算は雑所得ではできません。
まとめ
[box03 title=”国内FX、海外FX、仮想通貨”]
- 国内FXは申告分離課税
- 海外FXと仮想通貨は雑所得
- 国内FXは3年間の損失繰越ができる
- 海外FXと仮想通貨はお互い損益通算できる
- 国内FXは他の所得と損益通算できない
- 海外FXと仮想通貨は年をまたいだ損失繰越ができない
[/box03]
私はどれを選べばいい?
税金は面倒です。ややこしい条件が多く、人によってそれぞれ環境が異なっているので税金的にどれが一番得かってのは一概にはおすすめできません。
簡単にまとめると次のようになります。
[box04 title=”国内FX、海外FXの選び方”]
- 海外FXも仮想通貨も興味ない! → 国内FX
- 所得で427万円以上ある。
仮想通貨は興味ない。FXは興味ある。 → 国内FX - 所得で427万円以上ある。
仮想通貨もやりたい。FXは興味ある。 → 海外FX - 所得が427万円もないよ! → 海外FX
- 仮想通貨やりたいorやってる! → 海外FX
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課税所得が427万以上ある場合、総合課税の税率が高くなるので海外FXよりも国内FXのほうが税率的にお得になります。
ただし仮想通貨をやる場合は、お互いに損益通算できたほうが絶対に良いので、選択肢は海外FX一択になります。
ちなみに所得427万円というのはいろんな控除を逆算すると、だいたい年収600万円以上になります。
ぶっちゃけFXで儲けたい!って思っているような人は余裕が無い人が多く、そういう方ってほとんど海外FXのほうがお得なんです。